ライフカードで支払いを滞納・延滞したら自己破産?解決方法を徹底解説!

投稿日:2017年10月3日 更新日:

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★この記事を読んでわかること
  • ライフカードの支払いや返済を滞納すると、滞納3か月ほどでブラックリストや強制解約になり、期限の利益喪失で一括返済を催告される
  • 滞納が解消できないと、裁判所に訴えられ、強制執行・差し押さえに
  • ギリギリで弁護士や司法書士に相談しても“間に合わない”ため、早め早めに無料相談を

このページでは、株式会社ライフカードのクレジットカードの滞納を解消する方法を解説していきます。

ライフカードには、

  • 「ライフカード」
  • 「ライフカードゴールド」
  • リボ払い専用の「ライフカードStylish」

…などの様々なクレジットカードがあります。
ですが、どのカードでも、引き落とし日に口座残高が足りずに滞納すると、強制解約やブラックリストとなり、最後には裁判・差し押さえ強制執行といった法的手続きになってしまいます。

これは、ショッピング(分割払い、リボ払いやボーナス払い)利用でも、カードキャッシングの返済でも同様です。

こうした事態を回避するためには、“早めの滞納解消”が必要です。
ですが、「お金がなくて払えない」という場合、どうすればライフカードの滞納を解決できるのでしょうか。

こうした悩みに、この記事でお答えしていきます。

 

ライフの滞納で、アイフルや債権回収会社から督促を受けている方へ
  • 「ライフ プレイカード」の返済がまだ残っている
  • ライフの滞納なのに、アイフルから督促を受けている
  • アストライ債権回収や弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から郵便が来ている

…といった場合、“最後の返済から5年以上”が過ぎている方も多いのではないでしょうか。
この場合は、“消滅時効の援用”で返済をすぐに0円にできる可能性があります。詳しくは、「ライフの消滅時効の援用はアイフルへ!昔の借金で請求・督促が届いたら? 」をお読みください。

 

ライフのクレジットカード滞納は、ブラックリストにならずに済む?

滞納などの事故情報が個人信用情報機関に掲載されることを「ブラックリストに載る」といった言い方をします。

クレジットカードの支払いを滞納してしまうと、ブラックリストになる恐れがあります。ですが、“一日でも滞納したら、絶対にブラックになる”というわけではありません。

「うっかりしていて、引き落とし日に口座残高が足りなかった」など、お金があってすぐに払える状態なら、ライフカードのサポート窓口に連絡して、すぐに支払うことで解消できます。

こうした場合は、ブラックリストや強制解約にならずに済む場合もあります。

ただし、「引き落とし日にお金が足りない」状態が何回も続くと、滞納期間が数日ぐらいであっても、ブラックリストになってしまう場合もあります。

 

“期限の利益喪失”で一括返済を求められると、解決は一気に困難に

滞納が三か月ほど続くと、“期限の利益喪失”という状態になります。
ライフのクレジットカード滞納は、この“期限の利益喪失”が起きると、自己解決が一気に難しくなってしまいます。

期限の利益喪失とは、簡単に言えば、分割払いやリボ払いが認められなくなり、「全額を一括で支払うように」求められることです。
リボ払いだけでなく、カードキャッシングで借りたお金の返済も、分割払いやボーナス払いで購入した商品代金も、すべて一括返済を請求されます。

ライフカードは“自動リボ払い”機能もあり、リボ払いを普段から利用している方も多いと思います。“期限の利益喪失”が起きると、このリボ払いの分も一括返済を求められるため、請求額が何百万円にもなってしまう恐れもあります。

 

期限の利益喪失とほぼ同時に、強制解約・ブラックリストに

期限の利益喪失による一括返済を求められるのと同時期に、“クレジットカードの強制解約、ブラックリスト”にもなってしまうでしょう。CIC、JICCなど個人信用情報機関に滞納が記録され、他社からお金を借りることも困難になります。

一括返済を求められても払いきれる金額ではなく、借りて返そうと思っても、どこからも借りられないということです。

そのため、期限の利益喪失・強制解約・ブラックリスト…となると、“自分の努力では解決不可能”だと言えます。

 

ライフカードの滞納督促を無視すると、簡易裁判所から特別送達の郵便が届くことに

期限の利益の喪失で一括返済を求められ、「そんなお金はとても払えない」と放置しておくと、最後には裁判所から特別送達郵便が届くことになります。届く郵便物は、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」や、「支払督促」に関する書類になるでしょう。

こうした郵便が届くことは、“裁判に訴えられてしまった”ことを意味します。しっかりと対応しないと、ライフカード側の主張が一方的に裁判で認められ、“差し押さえ強制執行”となってしまいます。

 

訴えられてから…では遅すぎることも

これはライフカードに限った話ではありませんが、滞納をギリギリまで放置しておき、裁判所から特別送達を受け取って、慌てて法テラスや弁護士事務所に駆け込む人もいます。

ですが、そうしたギリギリの駆け込みでは、“間に合わない”場合もあります。

法テラスの法律相談は予約待ちになり、期日に間に合わない事がほとんどです。

弁護士事務所に直接相談しても、期日が迫っていると、準備期間が取れないため対応できず、断られてしまう恐れがあります。

そのため、“裁判所に訴えられる前に、早めに弁護士や司法書士に相談をしておく”ことが必要になります。

 

ライフカードの返済が少しでも苦しいと感じたら、弁護士や司法書士に債務整理の相談を

いかがでしょうか。
ライフカードの滞納は、時間がたてば経つほど、解決が困難になります。

“自分の努力と自己責任で解決”が可能かどうかは、滞納三ヵ月が目安でしょう。三ヵ月を超えると、一括返済を催告されるため、自己解決はまず絶望的です。そのため、“債務整理”による返済の減額や免除を、本気で考えたほうが良いでしょう。

まだ滞納三ヵ月が経っていなくても、「このままでは三か月後も返済できない」という状態であれば、早めに“債務整理”を考えておくべきです。

 

債務整理とは、“国の認めた借金減額方法”ともいわれる合法的な手続きです。実際には借金だけでなく、クレジットカードのショッピング利用でも、「任意整理」「個人再生」により減額したり、「自己破産」で返済を免除できる可能性があります。

任意整理 将来掛かる利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3年程度の分割払いとする
個人再生(個人民事再生) 全ての借金を5分の1~10分の1程度に減額し、3年~5年の分割払いとする
自己破産 資産を手放す必要があるが、全ての借金の返済義務が無くなる

ライフカードの返済も、ショッピング利用(リボ払い、分割払い、ボーナス払いなど)、キャッシング利用ともに債務整理が可能です。

また、ライフカード以外の返済も、合わせて債務整理することも可能です。「任意整理」であれば、整理する債務を選べるため、逆に“ライフカードを整理せず、他社ローンだけ債務整理する”といったことも不可能ではありません。

 

いろいろな解決方法があります。まずは弁護士や司法書士に相談を

債務整理というと、自己破産ばかりが知られていますが、解決方法はそれ一つではありません。
任意整理や個人再生といった方法もあるほか、「どうやってその手続きを利用するか」によっても、得られる結果は大きく変わってきます。

また、時効援用や過払い金返還請求と組み合わせることで、さらに効果的に解決できる場合もあります。

このように様々な解決方法があるため、まずは債務整理について、この分野に詳しい弁護士や司法書士に、無料相談を行ってみましょう。

次のページで、債務整理の無料相談を受け付けている、全国対応の弁護士・司法書士をまとめています。
こちらをぜひ、ご活用ください。

こちらに、債務整理に強い弁護士・司法書士をまとめました!

 

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