[PR]
今回は、自動車ローン(マイカーローン)の滞納について解説していきます。
- 滞納するとどうなるの?
- 車が引き上げられるのはいつ?
- 職場、勤務先にも滞納がバレてしまう?
- ブラックリストに載ってしまう?
- 裁判を起こされて差押になることはある?
…などなど、気になるポイントがたくさんありますね!
この記事では、まず具体的な取り立て方法や自動車引き上げの流れを解説し、自動車ローンを滞納してしまった場合の解決策について解説していきます。
自動車ローン滞納、取り立ての流れは?
それでは、まずは自動車ローンの取り立ての流れを見ていきましょう。
(1)督促状の送付・電話での督促
滞納1か月~2か月ほどで、督促状が自宅に届くようになります。
この督促状の内容は、「滞納があるので早めにお支払い下さい」といった事のほか、滞納による遅延損害金などについても説明が記載されることが多いようです。
また、督促状とは別に、支払いを促す電話も行われます。
滞納してもすぐに支払いを済ませればよいですが、2ヶ月間も滞納を放置していると、個人信用情報機関にその事実が記録として残ります。間違いなくブラックリストになるでしょう。
(2)車の引き上げを予告
滞納が続くと、今度は「車が引き上げになりますよ」という予告も行われるようになります。これは、ローンで買った自動車を、銀行(またはディーラー)に“持っていかれてしまう”という事です。
(3)車の引き上げの日程を通達
それでも滞納が解消されないと、「○月○日に車を引き上げます」と、引き上げ日が決定通知されます。
この引き上げ日が、購入した車を手元に置いておける“最終ライン”と考えて良いでしょう。
場合によっては、引き上げられた後に支払いをして、車を取り戻せる場合もあります。
(4)車の引き上げ実行
引き上げ日までに支払いがない場合、(3)で決めた通り、車が引き上げられてしまいます。
ただし、引き上げられる=絶対に二度と車が戻ってこない、という事ではありません。
引き上げられた後、すぐに滞納分を入金すれば、車が戻って来る場合もあります。
(5)車が売却される
なおも滞納が解消されない場合、引き上げられた車が売却されてしまいます。
売却によって得られた金額が返済に充てられますが、ほとんどの場合、それでも借金が残ってしまいます。残った分ももちろん、返済していく必要があります。
(6)車が売却されてもローンが残る場合は、裁判になる恐れも
車が売却されてもローンが残る場合は、遅延損害金も含めて一括で請求されます。『期限の利益の喪失』により分割での返済を認められなくなってしまうからです。
一括で支払えない人がほとんどだと思いますが、そうなると『支払督促』や『訴訟』といった法的手段を執られてしまいます。債務名義が確定してしまうとそれに基づき『強制執行』により財産を差し押さえられてしまいます。
自動車ローンの滞納で強制執行になれば職場に迷惑が掛かる
『強制執行』には『動産執行、不動産執行、債権執行』があります。
このうち『債権執行』は真っ先に行われる差し押さえだと覚悟しておくべきでしょう。
債権執行では銀行口座だけでなく、給料も差し押さえの対象となります。
裁判所から職場へ『給与差し押さえの通知』が届くので、あなたが借金のトラブルを抱えていることが勤め先にバレるのは避けられません。
給料の差し押さえは、4分の1まで差し押さえることが可能ですが、一回の差し押さえで足りない場合は、雇用主はあなたへの給料と差押債権者への返済分を、毎月別々に支払わなければなりません。
そうした事務的負担を勤め先の職場に強いることになるため、大変な迷惑をかけてしまいます。
自動車ローン滞納は誰に相談するべき?
自動車ローンの滞納により、裁判や差押えといった最悪の事態に至る恐れがあることはご説明したとおりです。
そこまで至らなくても、「せっかく買った車が引き上げられてしまい、ただ単に借金だけを返していく」という結果にもなりかねません。
そうした事態を回避するためにも、なるべく早めに借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することが必要です。
借金の返済問題の解決手段、つまり『債務整理』を法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することで、自動車ローンの滞納だけでなく、様々な返済の悩みを総合的に解決を図ることが期待できます。
また、自動車ローンの滞納は、早めに弁護士や司法書士に相談すれば、裁判や自己破産をしなくても十分に解決できる事案です。