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- 差し押さえ解除は何日かかる?日数は?
- 滞納分が全額差押えられるまで解除は難しい…その理由とは?
- 差し押さえ解除よりも、さらに重要な問題あり!その実態と対策は?
この記事では、差し押さえを受けている方を対象に、ぜひとも知っておいて頂きたい情報をお届けしていきます。
とくに、
「差し押さえの解除にどのくらい日数が掛かる?」
「差押えはいつ解除される?」
といった疑問や不安をお持ちの方が対象となります。
こうした疑問は、口座差押えや、給与の差押え、売掛金の差押えなどを受けている場合、当てはまる人が多いでしょう。
まずは、この点から解説を進めていきます。
差し押さえ解除の日数は?いつ解除されるのか
まず、差し押さえ解除の日数=「いつ差し押さえが解除されるのか」について、基本をまとめていきます。
口座、給与、売掛金の差し押さえは、“残債額を満たすまで”続く
口座や給与、売掛金などの差押え解除の時期は、“日数”ではなく“金額”で決まります。
「何日続くか」ではなく、「いくらまで続くか」という事になります。
そして、「いくらまで」の答えは、“あなたが払うべき金額(滞納した金額)になるまで”です。
たとえば、30万円の支払いを滞納して、給与の差し押さえを受けたとします。
この場合、“差し押さえられた金額の合計”が、“滞納した分と同じ30万円”に達すれば、差し押さえは解除されます。
「お金を払う約束があるのに、その約束を守らず滞納したから、裁判所の力で強制的に“約束を守らせる”」
これが、差し押さえ(強制執行)の正体だと言っても良いでしょう。
そのため、“約束の金額”が満たされれば、それで解除されます。
預金口座などの差押え解除を早くすることは可能?
さて、ここで気になるのが、「銀行口座差押えを早くすることは可能なのか」という点ですね。
滞納した分の金額を全部払う(没収される)まで、口座や給与、売掛金などの差押えは終わりません。これを、全部払う前に早めに解除してもらう事は可能なのでしょうか?
結論から言えば、これは非常に難しいでしょう。実質として、現実不可能だと言っても良いと思います。なぜなら、差し押さえは“裁判所の決定に基づく強制執行”だからです。
差し押さえを解除してもらうための対抗方法としては、執行抗告、執行異議、執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、等が考えられますが、正当な理由とその証拠を書面などでしっかり疎明できなければ、裁判所は差し押さえの執行処分の停止を命じてくれません。
このように、差し押さえを解除することは、裁判所の決定を覆す必要があり、現実的ではありません。
今回の差押えが原因で、さらに他社から差押えを受ける危険性も
さて、もっとも知っておいて頂きたいポイントは、ここからです。
差押えを受けていると、「これを早く解除したい」と、解除のことばかり意識してしまいます。ですが実は、このままだと、他社からも一斉に一括返済請求を受け、さらなる差押えになる恐れがあるのです。
どういう仕組みなのか、簡単にご説明しましょう。
他社から一括返済請求が一斉に!原因は「今受けている差し押さえ」
この問題は、今差し押さえを受けている債務とは別に、他にも借金や住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードのリボ払い・分割払いなどが残っている人に当てはまります。
これは、債権者(お金を貸した側)の気持ちになって考えると、わかりやすくなります。
もしもお金を貸した相手が、他の業者から差し押さえを受けたとしましょう。
「あの人、ちゃんとお金を返してくれそうにないな。信用できないから、うちも一気に一括返済を請求して、早めに回収しよう」
…と、そう思いますよね。
こうした事態を想定して、あらかじめ契約書に、「期限の利益の喪失条項」というものが定められています。
期限の利益とは、簡単に言うと、借り入れたお金を約定日など決めて定期的に少しずつ返済できる債務者の権利(利益)です。
期限の利益が喪失すると、以降の分割返済は認められず、残債務を一括で返済しなくてはいけません。
賃借人が第三者から差し押さえを受けたり、金融事故などで信用情報機関に記録されブラックリストになったりすると、それが信用情報が悪化した客観的事実として“期限の利益の喪失事由”に該当するのです。
つまり、A社からの差押えがキッカケとなり、B社、C社、D社…と、さまざまな業者から、一斉に一括返済請求~差押え(強制執行)を受けてしまう恐れがあります。
さらなる差し押さえを防ぐために、先手を打つ対策が必要
今、差し押さえを受けている方は、「差し押さえ解除までの日数」が気になる人も多いと思います。ですが、差し押さえを早く解除することは現実的ではないので、悩んでもどうしようもありません。
それよりもっと気を掛けるべきは、「今の差押えをキッカケとして、他社からも一括返済請求を受け、差押えになってしまうこと」です。いわば、差押えの追い打ちです。
差し押さえの追い打ちを回避するために、今すぐ対策を取る必要があります。
他社からの「さらなる差し押さえ」を防ぐために
まだ残っている他社返済で、「さらなる差し押さえ」を防ぐためには、その返済を減額して、早めに完済することが大切です。
“今まだ残っている返済があれば、手続きで減額して、早めに終わらせる”
これが効果的な対策になります。
詳しい方法や、すぐに無料で試せる“減額シミュレーター”について、次の記事で解説しています。
「差押えを受けているけれど、まだ返済中や支払中のものがある」
「今回の差押えとは別に、他社への返済も残っている」
という方は、こちらも是非ご覧ください。