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この記事では、詐欺や架空請求のメールが届いた場合の対応方法や相談窓口について解説します。
「詐欺や架空請求なら無視して放置しておけばいい」
と言われていますが、実際には、無視や放置が解決にならず、事態を悪化させてしまう場合もあるため、注意が必要です。
心当たりがなくても、正当な請求の場合もあります
詐欺や架空請求は、断じて許されない行為です。しかしながら、「心当たりがないから」といって、すべてが詐欺や架空請求とは限りません。
普段は家族が利用しているが、契約者が自分になっているサービス等の料金請求
身近な例としては、携帯電話の家族プランや、クレジットカードの家族カードなどが挙げられます。
保証会社や信販会社による督促
たとえば、エステローンや自動車のディーラーローン、店頭ローンなどは、「お店」ではなく「信販会社」のローンになっている場合があります。
このほか、“銀行カードローンを滞納すると、銀行ではなく保証会社(別の会社)から督促が来る”といった事もあります。
債権回収会社や弁護士事務所からの督促
督促の専門企業である「債権回収会社」や、相手方の雇った弁護士事務所から督促が来る場合もあります。
債権回収会社については、債権回収(督促)を委託されているケースもあれば、債権そのものが債権回収会社に譲渡・売却されている場合も考えられます。
企業の倒産・吸収合併などによる債権の移動
利用していたサービスや借金などの相手企業が倒産したり、吸収合併によって、債権が他社に引き継がれている場合もあります。
過去に返済を忘れたまま放置していた場合
返済を忘れたまま何年も滞納を放置しており、忘れてしまっていた…という事例も意外と多いようです。
もしかして、あの時の…?思い出したら弁護士・司法書士に相談を!
少しでも心当たりや、思い当たる節があれば、「詐欺や架空請求ではない」可能性も踏まえて対応する必要があります。
ただし、相手に直接返信をするのは危険です。本当に詐欺や架空請求の恐れもあるためです。
そのため、「あの時の支払いかもしれない」「あの返済かもしれない」と思ったら、自分で返信せずに、弁護士や司法書士の無料相談を利用してみましょう。
最終返済から5年以上たっている場合、「時効援用」で返済義務を無くせる可能性があります。
「昔の返済について、忘れたまま何年も放置していた」という方は、時効援用で解決できる可能性があります。
時効援用についての解説と、無料相談できる弁護士・司法書士の一覧は、こちらの記事をご覧ください。
最後の返済から何年も経っていない場合も、「債務整理」で返済の減額や免除、取り立ての停止が可能です。
「まだ何年も経っていない返済や支払い」の場合は、債務整理の各種手続きで減額・免除・再分割ができる可能性があります。また、取り立てを最短即日でストップできる場合もあります。
債務整理についての解説と、無料相談できる弁護士・司法書士の一覧を、次の記事でまとめています。
【注意】”無視してはいけない”架空請求の事例が増えつつあります
『架空請求やワンクリック詐欺は無視すれば良い』
…と言われ続けていますが、近年、新たな手口により、”無視してはいけない”架空請求の事例も増えつつあります。
相手業者に電話やメールなど、何らかの連絡を行ってしまった場合
ついうっかり、相手の電話番号に電話を掛けてしまった場合
(ワン切りなど、コールしてすぐ切った場合でも)
郵便などで架空請求が届いた場合
その他、相手に氏名住所など、個人情報が知られてしまっている恐れがある場合
すでにお金を払ってしまった場合
こうした場合は、無視しておくと、逆に被害が拡大・深刻化する恐れがあります。
詳しくはこの記事の後半で解説します。
架空請求を受けている方は、ぜひお読み下さい。
架空請求や詐欺には、いくつも種類があります。
実在する消費者金融、保証会社、債権回収会社などの金融業者を騙り、督促のメールやSMS(ショートメール、ショートメッセージ)を送信するもの
WEBサイトを閲覧中に、突然画面が変わり、端末情報が表示され、料金を請求されるもの(ワンクリック詐欺)
有料サイトの料金や『有料動画閲覧履歴』などを、SMS(ショートメッセージ)やメールで請求するもの
その他にも様々な架空請求がありますが、最近とくに被害が拡大している、上記3つのケースを元に解説します。
こうした架空請求のメールやSMSが届いたらどうすればよいのか、また被害にあってしまった場合の対応策などを、徹底解説します。
大切な家族や財産を守るために、ぜひお読み下さい。
2016年12月 架空請求情報
現在の架空請求の動向をお伝えします。
『実在する債権会社名』を用いた架空請求の被害が拡大しつつあります。
みずほ債権回収株式会社
日本債権回収株式会社
株式会社セディナ債権回収
といった、実在の企業名を用いた請求を、携帯電話・スマートフォンのSMS(ショートメール、ショートメッセージ)等を用いて、送信する手口が増えているようです。
こうした企業は”実在の企業”ですが、督促をスマートフォンのメールやSMSで送ることは、通常考えられません。
従って、詐欺業者が実在の企業名を悪用し、架空請求を行っているものと考えられます。
住所や氏名は知られている?端末情報から判別できる?
架空請求を受けた時、もっとも気になるのが、このポイントですよね。
相手の業者に、『自分の住所や氏名が知られているかどうか』ということです。
これは、”返信や電話をしていなければ、知られていない”と言って良いでしょう。
携帯電話のSMS(ショートメール)は、”その端末の電話番号”だけわかっていれば、誰でも簡単に送れます。
そのため、”ランダムに選んだ電話番号に、片っ端から架空請求メッセージを送る”という、極めて単純な方法で、知らない人に架空請求を送ることが可能になります。
ですから、自分の携帯電話に架空請求のSMSが来たところで、”自分の個人情報が、全て相手に知られているとは限りません”。
携帯電話の端末情報から、住所や氏名がバレることはある?
少し話は変わりますが、いわゆる『ワンクリック詐欺』の場合はどうでしょうか?
アダルトサイトや出会い系サイトの利用中に、『ご入会ありがとうございます』と料金が表示され、使用中の携帯電話やスマートフォン、パソコンなどの端末情報が表示されるものです。
「端末情報が知られてしまったから、住所も名前もバレるのでは…」
と不安になりそうですね。
端末情報の中には、「端末の固有ID」や、「IPアドレス」といった、”個人の特定につながる情報”が含まれています。
とはいえ、この端末情報から、住所や氏名などの個人情報を引き出すためには、”プロバイダーや携帯電話会社などに、情報の開示請求を行う”必要があります。
ほとんどの場合、裁判所の判決を取らなければ、こうした開示請求には応じられません。
そのため、”端末情報を知られても、氏名や住所が知られることはない”と言われています。
ただし、”個人情報が知られる危険性は、まったくのゼロではない”ため、油断できないのも確かです。
業者に電話してしまうと、電話番号が知られてしまいます!!
架空請求業者に個人情報が知られてしまう一番の理由は、『慌てて電話をしてしまうこと』です。
架空請求のメッセージや督促状に書かれた電話番号に電話をかけてしまうと、ナンバーディスプレイの機能で、自分の電話番号が相手に知られてしまいます。
いわゆる”ワン切り”だけでも知られてしまうので、間違っても電話しないよう、注意が必要です。
調査会社、身辺調査…本当に行われるの?
最近の架空請求詐欺は、本当に巧妙になってきました。
『法的処置の準備として、身辺調査を開始します』
という文章が入っていたり…。
さらには、”調査会社”を名乗って、架空請求メールを送る手口も確認されています。
たとえば、実在する金融機関や債権保証会社の名前とともに、こうした『身辺調査をする』というメッセージが書かれていたら、「本当かも?」と思って、ゾッとしてしまいますよね。
これに関しては、”実際に身辺調査が行われるかどうか”は、不明と言えます。
『恐らく、行われないだろう』といった楽観的な考え方もできますが…。
そうした油断や隙をついて、架空請求業者が、本当に探偵社などを使って身辺調査を行う可能性もゼロではありません。
その結果、住所氏名が知られてしまい、さらに被害が拡大・深刻化する恐れもあります。
可能性がゼロではない以上、用心し、警戒することが大切です。
住所氏名が知られている場合、法的手続き、法的処置は、本当に行われる恐れがあります!!
それでは、”法的処置・法的手続き”はどうでしょうか?
よくできた架空請求メールですと、これに加えて『訴訟準備番号:1234567』といった、いかにもな雰囲気の表記が加えられている場合もあります。
これも実は単なるハッタリ…とは、言い切れない現実があります。
それは、住所や氏名が相手に知られている場合です。
こちらの個人情報が知られていると、相手はそれを元に、裁判所に『支払督促』という法的手続きを行えます。
この『支払督促』は、”請求の正当性を判断せず、法的な督促を行える”というもの。
もともとは裁判手続きの簡略化のために導入された仕組みですが、これが詐欺業者に悪用されつつあります。
もしも詐欺・架空請求の業者に住所氏名が知られてしまうと、この『支払督促』で、”本当に法的手続きを取られる”恐れがあります。
『支払督促』で裁判所から届いた書類は、無視してはいけません。
無視すると、相手の主張が、たとえ嘘八百でも”一方的に認められて”しまい、本当にお金を払わないといけなくなります。
こうした事態を避けるためにも、”架空請求の業者には、絶対に氏名住所を知られてはいけません”。
郵便で架空請求が届いた場合は、特に注意が必要です!!
ここでもっとも注意が必要なのが、『郵便で架空請求が届いた場合』です。
もしも郵便で架空請求が来た場合は、すぐに対抗策を取る必要があります。
というのも、郵便が届くということは、”こちらの住所や氏名など、個人情報が、相手の架空請求業者に知られている”ことを意味するからです。
こうなると、『支払督促』で法的に請求を受ける恐れがあるため、無視や放置では解決できません。
この場合、どう対応すればよいのかを、この記事の続きでご説明していきます。
架空請求のメール文章の特徴
ここで少し休憩をはさみつつ、架空請求メールの特徴について見てみましょう。
警察庁の資料[1]を参考に、文章例を挙げていきます。
:ありもしない料金の請求
「情報サイト利用料金が未納になっています」
「有料動画閲覧履歴があり、料金未納となっています」
「ご登録頂いた有料サイトの無料期間が過ぎましたが、退会手続きがされておらず、料金が発生しています」
有料サイトの具体的な名前として、アダルトサイトや出会い系サイトの名前が記載される事例もあるようです。
:不安感をあおる
「法的措置を開始します」
「身辺調査を行います」
「訴訟手続きを行います」
「お客様の端末情報が登録されました」
「差押の強制執行手続きを取ります」
”このままでは大変なことになる”と思わせるのが目的です。
:すぐに連絡や支払いをするよう要求する
「本日中に支払えば間に合います」
「延滞料金が加算されていきます」
「本日中にご連絡いただけない場合、裁判となります」
落ち着いて考える余裕を与えないためですね。
:一度でも連絡したり、料金を払ってしまうと…
電話番号や職業、勤務先などが知られ、直接電話が掛かってくるようになる
延滞料や調査費用、訴訟準備費用などの名目で、何度もお金を要求される
…と、被害が拡大していきます。
こうした被害の拡大を防ぐためにも、しっかりとした対応が必要になります。
架空請求を”無視で解決できない”ケース
架空請求が来た場合、どう対応すれば良いのでしょうか?
基本的に”無視すれば大丈夫”と言われていますが、一方で、”無視では解決できないケース”もあります。
架空請求を無視で解決できないケース
相手業者に電話やメールなど、何らかの連絡を行ってしまった場合
ついうっかり、相手の電話番号に電話を掛けてしまった場合(ワン切りなど、コールしてすぐ切った場合でも)
郵便などで架空請求が届いた場合
その他、相手に氏名住所など、個人情報が知られてしまっている恐れがある場合
すでにお金を払ってしまった場合
こうした場合、相手にこちらの情報が知られてしまっているため、”新しい詐欺のターゲットにされる”恐れがあります。
『架空請求や詐欺業者の間で、被害者の個人情報が”カモのリスト”として売買されている』
という噂もあるくらいです。
また、先程もご説明したとおり、『支払督促』という法的手続きで、本当に裁判上の請求が行われてしまう危険性もあります。
そのため、『架空請求を無視で解決できないケース』に当てはまる場合、すぐに専門家に助けを求めましょう。
警察・消費者センター…架空請求の被害の相談窓口は?
架空請求の相談窓口は、警察、消費者センター、国民生活センターになります。
たとえば東京都の警察の場合、『警視庁 犯罪抑止対策本部 特殊詐欺対策担当』が、総括事務局となっています。
ただし、これらの相談窓口に相談しても、”問題の解決”には、あまり力になってもらえない事がほとんどです。
警察に相談した場合
警察には『民事不介入』という原則があります。
ひとつひとつの架空請求事例は、”刑事事件”ではなく”民事”として扱われるため、その被害者の救済は、警察では法律上、行えません。
被害が多数の人数にわたり、何百もの証拠が集まり、”刑事事件として事件性がある”と証明できるようになって、はじめて警察は捜査を開始できます。
したがって、警察に相談しても、『情報のご提供、ありがとうございます』で終わってしまうのが通常です。
消費者センター・国民生活センターに相談した場合
消費者センターや国民生活センターも、架空請求に対しては、『情報を収集する』程度しかできないのが実情と言わざるおえません。
相談すれば、『払わないでください』『相手に連絡をしないでください』といった、一般的なアドバイスはもらえます。
ですが、消費者センターが詐欺業者に働きかけ、返金を求めたり、請求を差し止めるよう指導したり…といった事は期待できません。
警察や消費者センターも、被害の拡大防止に日夜努力しています
『警察も消費者センターも、解決にはあまり頼れない』という事実をご説明しました。
ですが、警察や消費者センターが無意味である、仕事をしていない…といった意味ではありません。
警察には『民事不介入』という原則があり、消費者センターは、権限や能力があまり多くない機関です。
こうした現実的な制限に加えて、架空請求業者は、追跡が極めて困難な相手でもあります。
難しい状況の中で、架空請求の被害を少しでも減らそう、食い止めようと、現場の警察官や消費者センターのスタッフも、日夜努力を続けています。
架空請求を受けたら、相談は弁護士へ
架空請求の被害に遭ってしまった場合…。
そして、被害に遭う前でも、相手に連絡をしてしまったり、住所氏名などの個人情報が知られている恐れがある場合…。
こうした場合の相談先として、当サイトは”弁護士”をオススメしています。
先ほど少し『民事不介入』という言葉がでてきました。『民事』になってしまうため、警察では架空請求の被害者救済に対応できない…という話です。
民事の問題は、”弁護士”が頼りになります。
詐欺や架空請求の被害者救済、被害の拡大防止に務める弁護士も、日本全国に大勢います。
弁護士に依頼すれば、架空請求の被害のお金は取り返せる?
金融機関に弁護士が働きかけ、相手の口座を凍結する等の対応でお金が取り戻せる可能性が考えられます。
また、振り込んですぐの場合、金融機関に「振込の取り消し(キャンセル)」を弁護士に働きかけてもらい、送金を取り止めできる可能性もあります。
ただし、どちらの場合も、”一分一秒を争う時間との戦い”でもあります。
架空請求業者は、口座から身元が追跡できない場合がほとんど。
そのため現実的には、『架空請求の被害額を取り戻すのは、非常に困難』とも言われています。
取り戻せないなら、何もしない…それこそが、犯罪者の思うツボです!
ただし、”取り戻せないから”といって、何も対応をしない事は、当サイトとしてはオススメできません。
既に払ってしまっている…という事は、『こちらの連絡先など、個人情報が、詐欺業者に流れてしまっている』ことも意味するからです。
詐欺”業者”と書いてしまいましたが、実際には業者でもなんでもない、”犯罪組織・犯罪者集団”です。
架空請求を行う犯罪組織は、”おいしいカモ”を、そう簡単に手放しません。
手を変え、品を変え、さまざまな方法で、さらにあなたから財産を奪い取ろうと画策するでしょう。
本人だけでなく、その家族や友人、職場などが、新たなターゲットにされる恐れもあることは、先程ご紹介したように、警察庁も公式に指摘しています。
”新たな被害”そして”新たな危険”を防ぐためには、やはり架空請求や詐欺に強い弁護士の力と見識を借りるべきだと思います。
警察は『民事不介入』で対応できず、消費者センター・国民生活センターも、そこまで対処はできません。
だからこそ、法律の専門家であり、国の認めた強力な法的権限を持つ”弁護士”に、まずは無料相談で助言を求めることが、もっとも効果的な対策ではないでしょうか。
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