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- 支払督促を受けた債務者の立場から、取り下げてもらう方法や和解の条件などを解説
- 支払督促の取り下げや和解は相手次第。
- 債務者という弱い立場では交渉は見込めない。弁護士や司法書士に相談を。
この記事では、債務者(お金を返す人、取り立てを受けている人)の立場から、
「支払督促を取り下げたい」
「支払督促を取り下げて、減額和解をしたい」
という場合について解説していきます。
たとえば…
- カードローン(銀行、消費者金融など)
- クレジットカードのリボ払いや分割払い
- 住宅ローンや自動車ローン
- 学資ローンや奨学金
- 家賃滞納
- エステローンやメディカルローン
- 医療費の未払金
- 携帯電話などの分割払い
…など、返済や支払いを滞納していて、簡易裁判所から「支払督促」が届いた。
この裁判所からの支払督促は、れっきとした法的手続き。このままでは、差し押さえを受けてしまいます。
そこで、「この支払督促を取り下げて、差し押さえなどの法的措置ではなく、話し合いで解決したい」と思った時、債務者の立場からどんな事ができるのか、解説していきます。
★こんな人はお読みください
滞納や未払いがあって、裁判所から支払督促が届いた
支払督促が来てしまったが、取り下げて減額和解で解決したい
支払督促でばない和解の条件を知りたい
このような方が、この記事の対象となります。
支払督促の取り下げと和解の条件
まず最初に、大切なポイントを確認していきます。
これは、勘違いしてしまっている人も多いのですが、支払督促は「相手(=債権者)が申し立てた」ものです。
あなたが申し立てた手続きではありませんから、“あなたが取り下げる”ことはできません。
支払督促を取り下げるかどうかは、相手が決めることです。あなたが決めることはできません。
和解の条件も相手次第
「和解にしたい!」という場合も、その条件は“相手次第”です。
あなたが一方的に条件を示しても、それで納得される保証はありません。
また、相手が和解に応じるかどうか、どんな条件なら交渉の余地があるか…なども、一人一人の状況によって違います。
しかし、和解の条件・支払督促の取り下げの条件は、弁護士や司法書士を通さない限り、「言われるまま一括返済」しかないのが通常でしょう。
利息や遅延損害金なども含めて、すぐ一括で全額払えるなら、連絡して一括払いすれば、支払督促を取り下げてもらえる可能性はあるでしょう。
督促異議申立をすれば訴訟に移行してしまう
支払督促を申し立ててきた業者に対して、「払えない」からと督促異議申し立てをすれば、通常訴訟に移行してしまうので注意が必要です。つまり裁判になってしまうのです。
あなたには、滞納という落ち度がある以上、裁判に負け、差し押さえを受けてしまう恐れが高いでしょう。
もしも和解するとしても、あなたにとって良い条件で和解ができるとは考えにくいです。
あなた(=債務者・滞納者)は“立場が弱い”
「返済や支払いを滞納して、支払督促を受けている」…こうした状況では、あなたは残念ながら、非常に弱い立場にあります。
あなたには、「お金を返せない・払えない」という弱みがあり、“債務不履行”という落ち度もあります。
ですので、「支払督促を取り下げて下さい」「和解にしてください」といった交渉も、自分ではまず成立しないでしょう。
支払督促の取り下げ交渉が自分では難しい理由
「本当に支払督促の取り下げは、自分でお願いしてもうまくいかないの?」
こんな疑問にも、お答えしたいと思います。
実際には個別の事例によって異なりますから、絶対という話ではありません。ですが一般論としては、やはり「自分で交渉」は難しいでしょう。
支払督促を申し立てられた=法的措置に移行した
まず、支払督促が来たということは、相手が法的措置に踏み切ったということです。
支払督促はシンプルな手続きですが、それでも裁判所を通す、れっきとした法的措置です。
さて、“法的措置に踏み切る”とは、言い換えれば「もう直接の話し合いでは解決できない」と判断された…という意味でもあります。
“信頼関係が破綻してしまった”ともいえるでしょう。
今になって「払います」と言っても、信じてもらえない
※仮に「支払の意志」が認められたとしても、「支払い能力」があると信じてもらえるかは、大いに疑問です。
分割なら払える…と申し出ても、「本当に払えますか?」「なぜ今まで払ってくれなかったのですか?」と不審に思われてしまう。
…といったように、これまでの滞納で、あなたの「支払能力」が信用されていないため、和解の話し合いが成立しないと覚悟するべきでしょう。
弁護士や司法書士による“債務整理”なら、話し合いが成立する
それでは、なぜ弁護士や司法書士による“債務整理”なら、話し合いが成立するのでしょうか。
その理由は、債務整理によって、「どのくらいなら払える」と、あなたの支払能力を客観的に証明できるからです。
たとえば…
本当に一円も払う余地がない…となれば、自己破産で返済を全額免除
利息と遅延損害金だけカットして、残りは分割払いにしてもらえれば、3年で完済できる
…など、支払能力や、具体的な返済計画を、客観的な証拠と法律にもとづいて証明できます。
こうした客観的な“証拠”と“証明”を、法律の専門家である弁護士・司法書士が行えば、相手も「なるほど、それでは減額和解しましょう」と、納得できるのですね。
そして実は、こうした“事実に基づく利害関係の調整”こそが、法律で定められた債務整理の、本当の役割でもあります。